所属機関等に関する届出手続
所属機関等に関する届出手続とはなんですか?
中長期滞在者が、社会的関係に変更が生じた場合に入管に届け出なければならない書類です。
この届出を怠ると更新時の審査に不利益になり、更新できなくなる可能性もあります。
社会的関係とは何か
日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合
活動機関の消滅
活動機関からの離脱・移籍
日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合
契約機関の消滅
契約機関との契約の終了
新たな契約の締結
配偶者と離婚又は死別した場合
具体的には上記の変更です。
このような変更があった場合には、必ず「所属機関等に関する届出手続」を行ってください。
「出入国管理庁」への届出は、インターネット・郵送・持参で出来ます。
インターネットによる場合:事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報
登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出ください。
郵送による場合:在留カードの写しを同封の上、東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出
受付担当宛て封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載が必要です。