特定技能
特定技能
外国人の方が特定技能の在留資格(認定)を取得するための要件には
試験に合格もしくは技能実習の良好な修了が必要
※次の①~③のどれかの要件を満たしていることが必要です。
①各分野の試験に合格
試験に合格した証明書として、技能水準を表す証明書と日本語水準をあらわす証明書が必要です。
ただし、特定技能の制度は2019年より始まったので、すべての分野・各国で試験を開催しているわけではありません。
②技能実習2号を良好に終了(3級・専門職の取得が必)
技能実習生として技能実習(2年11ヶ月以上の実習期間が必要)を良好に修了し、3級・専門職を
取得した方が対象です。
③管理団体と技能実習を行った企業より「評価調書」を取得
技能実習生として技能実習(2年11ヶ月以上の実習期間が必要)を良好に修了し、3級・専門職を
取得していない方が対象です。
ポイント評価調書について
原則:技能実習を行った企業と技能実習生の管理団体の記名押印が必要
例外:技能実習を行った企業か管理団体のどちらかの記名押印でも書類として使用可能
ただし、「なぜ企業と管理団体の両方から押印をもらえなかったか」の正当な理由が必要
管轄の違いで、申請手順が変わる
特定技能の職種は全部で14分野ありますが、その14分野は1つの省で管轄しているのではなく、
厚労省・経産省・国交省・農水省の4つの省で管轄しています。
厚生労働省の管轄 |
介護 ビルクリーニング |
経済産業省の管轄 |
素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 |
国土交通省の管轄 |
建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 |
農林水産省の管轄 |
農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
建設業の場合
国土交通省で管轄している「建設」ですが、入管へ申請する前に国土交通省への申請があります。
2020年4月より郵送での受け付けがなくなり、電子申請のみで受け付けています。
電子申請用の書式もありますので、申請の際には郵送用の古い書式を使わないようにご注意ください。
国土交通省への申請に必要な書類一覧
必要書類について
「国土交通省のHPでダウンロードできる書類」「法務局などの行政機関で収集する書類」
「作成する書類」の3種類に分かれています。
認定の場合、外国に在住している外国人の方の署名が必要のため、1番時間が必要なのが「作成する書類」です。
外国人を雇用できるまでの期間
申請して2ヶ月ぐらいの審査期間を経て国土交通省に認証をもらう
⇩
認証後、入管に申請
入管への申請に必要な書類一覧
⇩
入管への審査機関(1ヶ月~2か月)を経て、「在留資格認定証明書(COE)」の取得
雇用できるまでの期間は、書類不備など無く順調に行えて3~4ヶ月でビザを取得できます。
※入管の混雑具合等によって、期間は変わります。
外国語表記が必要
雇用契約書や雇用条件書には、外国人の方が署名する書類には、すべて「現地の言葉の併記」が必ず必要です。
英語表記ではなく、「ベトナム語」や「クメール語」などもすべてです。
法務省のHPには、各国の言葉が併記された書類と日本語のみのものがありますので、それを活用できますのでご安心ください。
外国語表記が必要な理由ですが、下記のことが考えられます。
①給与・仕事の内容・休日などをしっかりと外国人の方に理解してもらう
②雇用側・外国人側の双方が納得して署名することで、条件面でのトラブルを避けることができる
まとめ
建設業以外にも、介護には「通知書」が必要、素形材産業には「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に申請が必要など、管轄している厚労省・経産省・国交省・農水省によって違いがあります。
厚労省・経産省・国交省・農水省には、入管申請前や同時進行ではなく、後に手続きを行える項目もあります。
そのため、実は要件を満たしていないことが発覚して、せっかく取得した許可が無効なんてこともあります。
特定技能の書類作成業務は複雑で膨大な時間を費やします。
また、少しでも不備がありますと入管は書類を受け取らず審査してくれません。
その後、なんとか必要書類を集めて申請し受け取ってもらてたとしても「説明書類の追加追加」や「証拠書類の追加提出」は頻繁に入管から連絡が来ます。
追加書類の作成・提出をするとそれだけ外国人の採用までの期間は伸びてしまいますので、万全な準備と各機関への確認が重要です。