在留カード
在留カード
すべての外国人が持っているの?
日本に中長期滞在する外国人に交付されます。
在留カードは、適法に日本に在留することができることを証明する「証明書」とパスポートにされる許可の証印に代わる「許可証」の役割があります。
そのため、在留カードには下記のような重要な個人情報が記載されています。
①氏名
②生年月日
③性別
④国籍・地域
⑤住居地
⑥在留資格
⑦在留期間
⑧就労の可否など
在留カードは、すべての中長期滞在する外国人(16歳以上)に交付され常時携帯することが義務付けられています。
もし留学生をアルバイトで雇用するときや社員採用を検討している時は、必ず在留カードを確認してください。
確 認 項 目
1.おもて面の在留資格
どのような資格が記載されているか確認してください。
2.おもて面の在留期間
在留期間の期限内か確認してください。
3.おもて面右上の番号
在留カード等番号失効情報照会で在留カードの有効無効が確認できます。
4.おもて面の就労制限
※一部就労制限がある場合→制限内容を確認してください。
次のいずれかの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。
(②及び③については法務大臣が指定した活動等が記載された指定書を確認してください。)
5.うら面の資格外活動許可
「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があれば就労できます。
※記載が無いと就労できませんので、必ず就労前に入管より許可をもらってください。
在留カードを持っていなくても就労できる場合
◇旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
◇外交・公用等の在留資格が付与された方
◇3ヶ月以下の在留期間が付与された方(臨時で報酬を得る場合のみ就労可能)
注意!
留学・家族滞在・研修・短期滞在・文化活動は「資格外活動許可」を持っていないと就労できませんので、確認を忘れないようにしてください。