外国人雇用の基礎知識
基礎知識
外国人が日本で90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をする際には就労ビザが必要です。
そのビザの許可は「出入国管理法及び難民認定法」により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り許可され、法務大臣の裁量に委ねられています。
「出入国管理法及び難民認定法」「入管法」と略され、在留資格についてや日本への入国(上陸)についてなどが記載されています。
相当な理由とは具体的にどのようなことか?
①申請者の活動内容
②状況
③必要性
抽象的で少しわかりにくいですが、この3つの要素から総合的に判断されます。
公表している審査基準を具体的にしないのは、「日本に不正な目的で入国しようとするものに、その情報が審査をかいくぐるため悪用されないようにする」ことを目的としているからだと思います。
また、ビザには様々な審査条件や更新条件があるだけではなく、「就労できるビザ」や「就労できないビザ」など細分化されています。
そこで基礎知識の項目では「ビザ取得するための要件」や「細分化されたビザの詳しい内容」「就労できる在留資格」、「雇用時の日本人との外国人の条件の違い」など、いままでお客さまより多くいただきました質問事項について記載していきます。
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