ビザ(査証)と在留資格
日本で就労・居住するために必要な資格
日本に観光で多くの外国人が訪れるようになり、日常生活の中で外国人と触れ合う機会が多くなってきました。
観光では比較的日本へ来やすいのですが、いざ「就労・居住」となるとハードルが上がります。
そこで、日本に来て(上陸)生活を送るためには、その理由をハッキリとさせる「ビザ(査証)」と「在留資格」が必要になります。
ビザ(査証)と在留資格の違いってなに?
「ビザ(査証)」は日本に上陸するための推薦状です。
外国人のパスポートが有効で、かつその外国人が日本に入国しても差し支えないと示す証書です。
≪どこに申請しますか?≫
外国人が日本に入国する前に取得する必要があるため、原則在外公館(大使館、総領事館)に申請し、審査から発行まで行います。犯罪歴があるなど審査段階で不適格と判断された場合には、ビザ(査証)が発行されないので、原則入国できなくなります。
「在留資格」は日本に上陸した後に適法に滞在、活動するための資格です。
日本入国後に活動するための「根拠」になる在留資格は、大きく分類しますと下記の4つに分類させます。
①就労が認められる在留資格
②身分・地位に基づく在留資格
③就労の可否は指定される活動による資格
④就労が認められていない在留資格
≪在留資格一覧≫
ビザ(査証)と在留資格の違いは、入国前に必要な「推薦状(ビザ)」と入国後に必要な「活動の根拠(在留資格)」となります。
海外に住む外国人の方が日本に来るまで
①入管で在留資格認定証明書の交付
⇩
②現地で日本の在外公館にビザの申請
⇩
③ビザ発給後、来日
その後、在留カードを新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港で交付されます。その他の出入国港は「後日交付」の記載がされ、外国人の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に交付されます。
すごくざっくりですが、このようになっています。
査証と在留資格は管轄が「外務省」と「法務省」に別れており、独自の基準で審査を行っています。日本で在留資格が交付されても現地での申請がストップしてしまうことがあります。
さらに、不許可の理由を「個々の案件の拒否理由は、それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しようと拒否理由を審査をかいくぐるために悪用されること」が考えられるため教えてくれません。>>外務省の基準
また、発行が拒否されてしまうと原則6か月間、同じ理由で再申請できなくなるので、現地での申請も最後まで気を抜かないで慎重に進めることが大事です。