タイ人との結婚手続き
タイ人との国際結婚
日本の役所に婚姻届を提出する場合、日本人同士だと婚姻届・ハンコ・本人確認書類などがあれば、婚姻届の書き方がわからなくても職員の方に聞いて書くことで役所も受理します。
しかし、日本国籍以外の方と結婚する場合は、必要書類がないと役所の方も受理しないので、後日あらためて役所に提出することになります。
その中の書類の1つに、タイで結婚するための要件をクリアしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」があります。
例えば、タイですと満17歳以上の男女が結婚できることや女性が前婚解消から310日を経過していることなどです。その要件をクリアしていることをタイが証明している公的書類が「婚姻要件具備証明書」です。
その書類を取得するには在京タイ王国大使館で、日本在住の中長期滞在者(下記①-Ⅱ)のタイ人の方は取得することができます。
しかし、タイ在住の方は取得することができませんので、タイ在住の方と結婚する場合の必要書類は「①-Ⅰ タイ人がタイ在住の場合」のように変わってきます。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 日本の市区町村役場に婚姻届を提出
①-Ⅰ タイ人がタイ在住の場合
【必要書類】
1. 婚姻届
2. 独身証明書 1部(本人が住居登録を行っている郡役場から発行)
3. 住居登録証 1部
4. 申述書 1部(日本で提出する役所で発行)
5. その他の書類
※手続きをする日本国内の市区町村役場で、その他に求められる書類が違います。
必ず届出をする役場にご確認ください。
①-Ⅱタイ人が日本在住の場合
タイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得
【タイ人の必要書類】
1. 役所で発行された独身証明書(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)
※離婚後再婚していないことを示す証明書(再婚の場合タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)
2. 国民身分証明書またはタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書
とその表裏コピー
3. タイ住居登録証原本またはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
4. パスポート
※以下は該当者のみ
5. 離婚証明書(該当者のみ)
6. 妊娠していない旨の診断書(離婚後310日を経過していない場合のみ)
7. 親の同意書(満20歳未満の場合)
8. 氏名変更証明書の原本とコピー
9. 証明写真1枚(3cm×5cm)
【日本人の必要書類】
1. 戸籍謄本(日本の外務省の認証受けたもの)
2. 在職証明書(日本の外務省の認証受けたもの)
3. 証明写真(3cm×5cm)
4. 住民票
5. パスポートまたは運転免許証とコピー
手順2 在タイ日本大使館で結婚証明書の発行
【必要書類】
1. 証明発給申請書 1部(日本語か英語で記入)
2. 戸籍謄本 1部
3. タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート(原本及びコピー1部)
4. 委任状 1部
手順3 タイで郡役場に婚姻届を提出
在タイ日本大使館で、発行された結婚証明書をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受けます。
その後、タイ国郡役場に婚姻届を提出します。
タイでの結婚手続きを先に行う場合
手順1 「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を取得
【日本人が必要書類】
1. 戸籍謄本 1部
2. 住民票 1部
3. 在職証明書 1部
4. 所得証明書 1部
5. パスポート
6. 証明発給申請書 1部(在タイ日本大使館よりダウンロード)
7. 結婚資格宣言書作成のための質問書(在タイ日本大使館よりダウンロード)
8. 委任状(代理人申請の場合に必要)
【タイ人が必要書類】
1. 身分証明書(原本及びコピー1部)
2. 住居登録証(原本及びコピー1部)
3. パスポート(原本及びコピー1部)※未取得の場合は不要です。
4. 婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
5. 氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
6. 婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
手順2 交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」の認証を受け、婚姻届を提出
認証は、タイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受けます(タイ語の翻訳が必要)
手順3 在タイ日本大使館 もしくは日本の市区町村役場に届出
【必要書類】
◇在タイ日本大使館に届ける場合
1. 婚姻届
2. 戸籍謄本
3. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
4. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
◇日本の市区町村役場に届ける場合
1. 婚姻届 2部
2. 戸籍謄本 1部
3. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
4. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
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