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外国人のビザ申請代行PRO

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「認定・変更・更新」の分類について

外国人の方が仕事や留学生として日本に来るには、原則「在留資格」が必要となります。
その在留資格は、外国人の方がどこに住んでいて、どんな活動をするかなどによって申請の手続きが違い「認定変更更新」と3種類に分かれています。

CHECK
認定海外在住の外国人を日本に呼ぶ
変更:日本国内にいる外国人の在留資格の活動できる範囲を変える
更新:日本国内にいる外国人の在留資格の期 間を延長する
注意点

海外から外国人を招へいするには「認 定」申請をするのですが、日本に上陸させることができる外国人かどうかの基準である上陸許可基準があります。さらに、在留資格・個々の状況によって活動できる範囲・期限は決めら「在留カード」に表記されているので、その許可が出た範囲で活動しなければなりません。

そのため、活動できる範囲を留学から技術・人文知識・国際業務など、在留資格を変えたいときには「変 更」、在留期限が切れそうなのでを延長したいときには「更 新」をしなければなりません。

もし、「変更」や「更新」の手続をしないとどうなるのでしょうか?
それは不法就労不法滞在となり、雇用側にも責任があり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金などに処せられますので、くれぐれもお気を付けください。

CHECK
【出入国管理庁で公表している変更・更新の要件】
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格が必要とならない場合はどのようなとき

ビザ免除国から「短期滞在」で日本に来る場合です。
ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

申請手続きの分類ではなく、※在留資格の分類についてはこちら

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