韓国人との結婚手続き
韓国人との国際結婚
韓国の結婚年齢は、男性女性とも18歳です。韓国人はビザが無くても短期滞在で日本に入国できますし、日本人も韓国に入国できます。
どちらの国から婚姻の手続きを始めるかですが、結婚時にどこの国に住んでいるかで判断するのがベストです。既に日本に住んでいるのであれば、日本国内で手続きを行い、在日本大韓民国大使館に結婚の届出をすることで、双方の国での結婚手続が完了となります。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1 駐日本国大韓民国大使館で書類の収集
1.家族関係証明書(日本語訳が必要)
2.基本証明書(日本語訳が必要)
3.婚姻関係証明書(日本語訳が必要)
【必要書類】 ・証明書交付申請書
・写真付きの身分証
・住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)
※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可
手順2 日本の役所に提出
日本の役所に婚姻届を提出した後に婚姻受理証明書を発行してもらいます。
【日本人が用意する書類】 ・婚姻届、戸籍謄本、パスポート、印鑑
【韓国人が用意する書類】 ・家族関係証明書(日本語訳が必要)
・基本証明書(日本語訳が必要)
・婚姻関係証明書(日本語訳が必要)
※各役所によって必要書類が変わるので、確認が必要です。
手順3 在日本大韓民国大使館に届出
【必要書類】 ・婚姻申告書
・婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文1部
・又は婚姻受理証明書と翻訳文1部+日本人配偶者のパスポート
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
・本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
・本人と配偶者の印かん
韓国での結婚手続きを先に行う場合
手順1 日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。
【必要書類】 戸籍謄本 1通、身分証明書(パスポート、免許証)、請求者の認印
手順2 韓国の婚姻届の提出
在大韓民国日本大使館に婚姻届を提出する場合
※基本的には、上記で婚姻届を提出できますが、各役所によって違う必要書類を提出する可能性があります。
必ず事前に確認をしてください。
手順3 日本への婚姻届の提出
韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本の役所のどちらかにご提出します。
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