経営・管理 注意点
注 意 点
①管理者として雇用される場合は、経営又は管理について3年以上の経験が必要
学校で学んだ期間も経験に含まれますがあくまでも「大学院」での期間です。大学での期間は
含まれませんので注意が必要です。
②事務所の契約書の使用目的
賃貸借契約書の使用目的が「事業用」ではなく「居住用」になっている。見落としがちですの
で必ず確認してください。
③備品・機材が設置されていない
申請時には、事務所内の写真も提出するのですが机やパソコンが人数分ないことで不許可に
なる可能性があります。事務所内の撮影は設備や備品などをそろえてから撮影してください。
④事業用地の広さ
在庫の月間仕入数(事業計画書)とその在庫をストックしておく事業用地を比較したときに
十分な広さが確保されていないと判断され不許可になる場合もあります。
在庫ストックに十分な広さの事務所を新しく確保するのが良いのですが、もしできない場合は
「なぜその広さ」で足りるのかの詳細な説明文の添付をすれば許可の可能性が上がります。
⑤公共料金など
間借りした事務所や土地などで「経営・管理」を申請すると電気料金や電話代の独立性が審査
されることがあります。
電気などは新しく契約するのが良いのですが、間借りしている会社などと自社で電気料金などの
契約書を作成し、独立性を証明できれば許可の可能性が上がります。
⑥資本金
資本金である500万円がどこから借入などして準備したのかを審査されます。不明な点がある
場合は、突然の不許可や追加書類を求められます。
借入の場合、「誰から・貸出金の準備方法など」資産形成の方法についての
説明が必要です。
⑦納税状況
資本金を借入したとき、貸主が一部未納だと「貸主」に資産形成能力があると認められずに
不許可になります。
未納は一部でも認められないので、住民税を従業員本人が市区町村へ納める制度の普通徴収を
されている方からの借入は、納税をうっかり忘れることもありますので特に注意が必要です。