事務所の確保
経営・管理のビザには、事業所を確保が要件にあります。
事務所を確保する際の注意点は「法人名義」と「使用目的が事業用」にすることです。
会社設立が済んでいなく事務所の契約を個人名義で契約する場合は、会社設立後に法人名義に契約を変更して貰えるように貸主に話しをしておきましょう。
事前に了解がないと再契約を結ぶことになり、契約変更の手数料を求められたりすることがありますので、1番最初に確認しておきましょう。
「使用目的」も入管審査の対象になります。
使用目的が住居用となっているので、事業用として文言の変更ができるかを確認しておく必要があります。
使用可・不可 | 備 考 | |
自宅 兼 事務所 |
マンション × 一戸建て 〇 |
一戸建ての場合、事務所が1階と住居スペースが2階 のようにハッキリとすみわけをしている場合 に事務所として使用可能 |
レンタルオフィス | 〇 | 個室を使用していれば使用可能 |
転貸借している 事務所 |
〇 | 契約書に転貸借を認める文言があれば使用可能 |