外国人を雇うならビザ申請代行PRO │ やまびこ行政書士事務所

外国人のビザ申請代行PRO

【対応地域】東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県

03-4405-1595

電話受付時間 : 平日9:00~22:00 休業日:なし

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

審査の注意点

主な注意点

①実務経験の証明について

「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」

この10年以上の実務経験を証明するためには、過去に所属していた会社等に電話番号や店名を記載した在職証明書を発行してもらいます。

在職証明書に記載する必須項目
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記ご項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数

入管は必ず店舗に電話をして確認しますので、資料の偽造・内容の虚偽はつじつまが合わなくなりますので絶対にしないでください。

②申請人の氏名

入管が電話で確認の際、ニックネームなどではなく申請人の氏名で確認します。
しかし、同僚はニックネームしか知らず、「在職してません。勤務してません。」と返事をしたため不許可になることもあります。

そうならないためにも、店舗等に対応をしっかりしておきましょう。

③雇用できる人数

何人まで料理人などを雇用できるかについては制限はありません。

関係する条件
座席数は何席あるのか
営業日数はどのくらいか
営業時間はどのくらいか

店舗を運営するために必要となる人数を決めるためには、広さ・日数・時間で決まってきます。
合理的に必要な人数を添付する資料等により立証できれば、何人でも雇用できます。

シフト表を添付することで、「必要人数」の説明がよりしやすくなりますので作成は必須です。

そのほかの注意点

入管より、すべての従業員の賃金台帳の提出や各種社旗保険への加入を資料として、提出が求められることがあります。
新しく雇用を考えている外国人の方がいる場合は、今までの従業員との賃金の格差があることで「不許可」になることがあります。

また、「技能」の在留資格を取得した外国人の方は、あくまでもその職種について在留資格を取得しています。
例えば、料理人として取得した方がホールなどは、範囲をこえた活動になりますので出来ませんので注意が必要です。

Return Top