税金について
税金について
税金の支払いはとても重要で、会社員の場合の税金は、年金と住民税です。その未払いがあると法務局は帰化申請を受理してくれません。
同居家族全員分の納税の確認が必要
・帰化申請は、同居している家族全員分の納税状況を確認されます。
「会社で給料から引かれて、納税しているから大丈夫」とご自身の納税はしていても同居の家族に税金の未払い等があれば帰化申請の受理はされません。
特に同居の家族に個人事業主や、会社経営者又は会社役員がいる場合は自力で申請するのは難しくなります。ここでは、当事務所で実際にあった税金関係の未払いを下記におまとめしますので1つでも当てはまる方は注意が必要です。
【考えられる未納のケース(該当の場合は、帰化申請前に納税必須)】
・国民年金の未払い
・国民年金の免除の手続きをしていない
・個人事業主で確定申告をしていない
・転職している
・アルバイトなどで2か所以上からの収入がある
・そもそも会社が納税していない
・同居家族に会社経営者がいる
国民年金の未払い、又は未払いの手続きをしていない場合
直近1年分の年金の納税が確認されますので、直近1年分をまとめて支払いします。
支払った場合 ⇒ 領収書を取得
支払えない場合 ⇒ 過去に遡って年金の免除手続きを行い「国民年金保険料免除・納付猶予申請
承認通知書」を取得
個人事業主で確定申告をしていない
所得金額が38万円以下の場合 ⇒ 確定申告が必要ありません。
税務署から確定申告をしていない証明書を取得してください。
所得金額が38万円を超える場合 ⇒ 確定申告する必要です(直近1年分)。
個々の案件によって違いますが、確定申告後は直近1年~3年分
所得税の納税証明書を取得
転職している・アルバイトなどで2か所以上からの収入がある
源泉徴収票を2枚以上取得する必要があり、場合によっては確定申告が必要になります。
2か所以上から収入がある場合は、確定申告が必要になります。
そもそも会社が納税していない
この場合は、確定申告が必要です。
ご自身だけではなく同居家族も対象なので、同居家族が現金で給与を支払われている場合は必ずかくにんしてください。
同居家族に会社経営者がいる
会社の税金は「法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税・消費税」、そのほか個人としても住民税などありますので、
専門家にお願いするをお勧めします。