国籍の選択について
国籍の選択について
日本の国籍と外国の国籍を有する日本国民は、原則20歳になるまでに「日本国籍」もしくは
「外国籍」を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
この期限を過ぎてしまった場合は、法務大臣が国籍の選択を催告することができ、催告された日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ、戸籍から除籍され日本国籍を失うことになります。
ただし、官報での催告を見て知ることはないであろうという事情を考慮して、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内であれば、法務大臣への届出で日本国籍を再取得できます。
手 続 名 |
国籍再取得の届出
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対 象 者
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外国で出生時に日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した方で、日本に住民票がある18歳未満の方
※外国で生まれた方は「日本国籍留保の意思表示」をしなければ日本国籍を喪失する |
必 要 書 類 |
1.本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
2.出生証明書,分娩の事実を証する書面等 3.住民票又は旅券等 |
提 出 先
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日本国籍を取得しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局 ※国籍事務を取り扱う支局を含む
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記載要領・記載例 |
また、国籍法上の国籍再取得の届出によって国籍を取得したら、国籍取得の日から1か月以内(国籍取得の日に国外にいるときは、国籍取得の日から3か月以内)に、戸籍法上の国籍取得の届出をしなくてはなりません。
手 続 名 |
国籍取得届
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対 象 者
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国籍取得をする者(15歳未満のときは法定代理人である親権者父母)
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添 付 書 類 |
1.法務局発行の身分証明書
2.届出人の印鑑 3.本籍地でない役場に提出するときは入籍する戸籍の謄本 ※新しい戸籍をつくる方は不要 4.父母の本籍がわかるもの |
提 出 先
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市区町村役場
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