年金について
年金について
帰化申請は、税金と年金の支払いをしっかり行っているか状況の確認があります。
年金は、➀厚生年金 ②国民年金があります。
ご自身がどのような年金を支払っているのか、また、支払わなければならないのか確認してください。会社員、個人事業主、学生、主婦など支払っている年金は違いますので、帰化を考えたら直近1年分の支払状況の確認を忘れないでください。
会社員の場合
通常会社が支払っていますので、社会保険については会社に確認しましょう。給与名差にも記載があるはずですので、毎月の給与明細でも確認できます。
会社がまれに加入していない場合がありますので、その場合は「国民年金」にご自身で手続きを行って加入してください。
どこで加入して良いか分からなかったから、その期間は免除してくれますか?と質問を受けますが、免除はありません。
支払していなかった場合は、直近1年分の年金について支払って、その領収書を提出します。
会社経営者・個人事業主の場合
個人事業主の場合
国民年金の支払いが必要」です。ただし、従業員が5人以上の場合は社会保険に加入する義務があります。
※ご自身だけではなく従業員の分も含めての加入が必要です。
そのため、個人で経営されている状況によって年金の種類が変わります。
提出する資料は「年金定期便(ハガキ)又は最寄りの年金事務所で発行できる国民年金支払領収書」もしくは、厚生年金に加入必須の個人事業主の場合は「厚生年金保険料領収書」が必要書類になります。
法人経営者の場合
社会保険の加入は必須ですので、加入していない場合は帰化できません。
ただし、この場合でも年金を1年分さかのぼって支払えば、帰化申請できますが従業員の分の支払いが必須です。
法務局へは「厚生年金保険料領収書」を提出します。
年金を支払うのは働いている方だけではなく無職・20歳を超えた大学生も支払する義務があります。また、年金受給者と同居している場合は「年金振込通知書」が必要になります。