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帰化の7つの条件

帰化の7つの条件

法務省のHPに記載されている帰化の要件は以下のようなものがあります。

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
 引き続き5年の居住とは、継続して日本に住んでいることになります。

【具体例として】
例えば3年間日本に住んでいて、その後半年間出国、帰国後2年間日本に住んだ場合は引き続きに該当しません。この場合は、海外に渡航した半年間の前の「3年間」はカウントしなくなります。そのため、帰国後の2年間からカウントが始まり、残りの3年間は待たないと帰化申請は出来ません。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要
 です。ただし、未成年者の方が両親と一緒に帰化する場合は、18歳に達していなくても帰化
 申請可能です。

3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税
 状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して判断されます。

納税状況
納税をしっかりと行っていることが重要です。さらに、結婚している場合は、帰化申請する申請人本人だけではなく親族についても審査の対象になります。
年金の支払い
会社員の方は給料から天引きされていれば問題ないのですが、会社員ではない方は支払忘れなどがあると許可の可能性が下がります。ただし、直近1年程度の年金について確認されますので、もし払っていない場合は年金を支払ってから帰化申請をしましょう。
交通違反
交通違反についても確認が入ります。軽微なものでも回数が多くなると不許可になる可能性が高くなります。目安としては過去5年間で5回以上あると不許可になる可能性があります。その他、飲酒などの悪質な違反は相当期間経過しないと許可にはなりません。

4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者ある、いはそのような団体を結成したり加入しているような者は帰化が許可されません。

7日本語能力条件

帰化するためには一定の日本語能力が必要です。日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要ですので、日本語検定能力3級以上あれば全く問題ありません。

 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者・日本人の配偶者・日本人の子・かつて日本人であった者等で、一定の者)については上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

弊事務所では、無料相談を行っています。

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